1年未満とは、勤続年数のことでしょう。 まず、誤解があるとすれば、産休は必ず取得できるということです。 産前産後休暇は勤続年数関係なく取得できる制度ですので。 産休手当も受給できます。 一方、育児休業は、勤続年数によって制限があります。 一応、基本的に勤続1年未満でも育児休業を取得できることにはなっているのですが、 労使協定で「入社1年未満の育休取得は不可」とされている場合は、残念ながら取得することはできません。 また、雇用保険加入歴が1年未満であれば、育児休業を取得できても、育児休業給付金を受給することができません。 完全無給無収入になってしまいます。 そして、他に受給できる給付金もありません。 あなたが無収入になると経済的に厳しいなら、退職して失業給付を受ける、もしくは、産休明けですぐ、保育園やどちらかの実家等に子どもを預けて復職するしかありません。
今まであった収入がゼロになるので完全に旦那さん便りの生活になります。二人で生活するのに旦那さんの給料だけでやっていけるなら大丈夫です。
< 質問に関する求人 >
産休(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る