解決済み
衛生管理者の試験に合格(旧姓で受験)し、免許書発行前に氏名が変わった場合は、変更手数料は必要なのでしょうか。ご存知の方にご教授いただけましたら幸いです。
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衛生管理者の免許書発行前に氏名が変更になった場合、変更手数料は不要です。 免許書発行時に旧姓名と新姓名の両方を申請書に記載し、戸籍抄本などの氏名変更を証明する書類を添付すれば、新しい姓名で免許書が発行されます。手数料は通常の発行手数料のみで、追加の変更手数料は必要ありません。 ただし、免許書が一度発行された後に氏名変更があった場合は、変更手数料が必要になります。その際は旧免許書と戸籍抄本などを持参し、新しい免許書の再発行手続きと変更手数料の支払いが必要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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免許書の氏名変更については、各都道府県の労働局により異なるため、具体的な手続きや手数料については、試験を受けた都道府県の労働局に直接お問い合わせください。また、結婚等で氏名が変わった場合、その証明となる書類(例えば戸籍謄本など)が必要になることが一般的です。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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