時折、面接官をしている総務部のモノです。 私の立場で言うのもなんですが・・・全く根拠もありませんし、訴えても企業が負けます。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の内々定承諾書(内定承諾書)にある【就職活動を即座に中止し御社へ入社することを誓います】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 その為、内々定承諾書(内定承諾書)に入社を強要させる「法的拘束力」はありません。 なお、憲法にも「公共の福祉に反しない限り」と明記されておりますので、辞退する場合は速やかに連絡しましょう。 なお、企業が内定者を訴えても勝つのは相当厳しいです。 過去の判例で勝ったのは「学生が研修に全て参加して、理由もなく内定辞退をした」というのですが、数万円程度です。 ちなみに、違約金を記載していても、労働基準法で「賠償予定の禁止」が定められてますので、無効です。
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