教えて!しごとの先生
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25卒の学生です。内定承諾書提出済み、内定者懇親会&職場の見学会に出席済み、秋からの内定者アルバイトに承諾済み。よく内定…

25卒の学生です。内定承諾書提出済み、内定者懇親会&職場の見学会に出席済み、秋からの内定者アルバイトに承諾済み。よく内定承諾書は法的効力はないと聞きます。しかしここまで話が進んでいるのに違う企業に行きたいからという理由で内定を蹴ったら訴えられたりするでしょうか。

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ID非公開さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    時折、面接官をしている総務部のモノです。 私の立場で言うのもなんですが・・・全く根拠もありませんし、訴えても企業が負けます。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の内々定承諾書(内定承諾書)にある【就職活動を即座に中止し御社へ入社することを誓います】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 その為、内々定承諾書(内定承諾書)に入社を強要させる「法的拘束力」はありません。 なお、憲法にも「公共の福祉に反しない限り」と明記されておりますので、辞退する場合は速やかに連絡しましょう。 なお、企業が内定者を訴えても勝つのは相当厳しいです。 過去の判例で勝ったのは「学生が研修に全て参加して、理由もなく内定辞退をした」というのですが、数万円程度です。 ちなみに、違約金を記載していても、労働基準法で「賠償予定の禁止」が定められてますので、無効です。

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