登録販売者です。 指定第2類医薬品を陳列する場合には、薬剤師等が情報提供するための設備(情報提供カウンター など)から7メートル以内の範囲に陳列すること(第2類については、陳列の範囲に関する規定はない)。 という規定があります。 簡単に言えば指定二類医薬品置く時は近くに相談窓口みたいなお客様が聞きやすい窓口的なの置かなきゃダメだよってことです。 レジとかで濫用性がある医薬品(4章)を複数レジに持ってこられた時は使用する方とか目的とか聞く必要があるので質問しますが、それ以外なら聞かなくても問題は無いです。 引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002w4wd-att/2r9852000002w511_1.pdf
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