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登録販売者試験です ズル本に 「指定第二類医薬品を販売等する時は薬剤師又は登録販売者に当該医薬品について相談することを勧…

登録販売者試験です ズル本に 「指定第二類医薬品を販売等する時は薬剤師又は登録販売者に当該医薬品について相談することを勧める旨を確実に認識できるようにする為に必要な措置を講じなければならない」とありますが、具体的にはどのような感じなのでしょうか? レジで「相談はありませんか?」と確認するとかでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    登録販売者です。 指定第2類医薬品を陳列する場合には、薬剤師等が情報提供するための設備(情報提供カウンター など)から7メートル以内の範囲に陳列すること(第2類については、陳列の範囲に関する規定はない)。 という規定があります。 簡単に言えば指定二類医薬品置く時は近くに相談窓口みたいなお客様が聞きやすい窓口的なの置かなきゃダメだよってことです。 レジとかで濫用性がある医薬品(4章)を複数レジに持ってこられた時は使用する方とか目的とか聞く必要があるので質問しますが、それ以外なら聞かなくても問題は無いです。 引用 https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002w4wd-att/2r9852000002w511_1.pdf

    なるほど:1

    1252276706さん

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