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社労士の試験の、労働者災害補償保険についての疑問です。 テキストでは、上記保険の目的に「業務上の事由、事業主が同一…

社労士の試験の、労働者災害補償保険についての疑問です。 テキストでは、上記保険の目的に「業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業の業務を要因とする~」と記載があります。兼業をしていない労働者は、上記に該当しないと認識しております。 労働災害保険には加入しますが、これとは全くの別物の認識で学習して良いのでしょうか。 総称があって細分化すると労災保険と補償保険などが現れるのでしょうか。

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回答(3件)

  • ご質問に、2つのAIが回答していますが、どちらも結論的には合っているのですが、その理由についつて正確ではありません。 まず、労働者災害補償保険(労災保険)の目的のこと。 質問様の記されいる表現「業務上の事由、事業主が同一でない二以上の事業の業務を要因とする」とは、労災保険法第1条「目的」の条文をそのまま引用していますね。 すると文章の解釈誤りです。 ①「業務上の事由」と、次に続く②「事業主が同一でない〜」の言葉は、「、」で区切られています。 ①が事業主が単独の場合(専業)、②が事業主が2以上の場合(兼業)のことを説明しいるもので、並列に表記されています。 兼業をしていない労働者は①で規定されていますから、労災保険法に該当=法の対象です。 したがって、質問者様の考えは、法条文の理解不足で、認識誤りです。 次に、労働災害保険と労災保険は別かですが、 「労災保険」は「労働者災害補償保険」の略称です。よって同じものです。 質問者様は、労災保険のことを労働災害保険と言われていますが、この表現はしません。 ましてや、AIの回答にある労働災害総合保険なる表現は聞いたこともありませんし、その内容も大間違いですね。

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  • 労働者災害補償保険(労災保険)は、業務上の事由で労働者が傷病した場合や死亡した場合に、その労働者や遺族に対して補償を行う制度です。労働者が複数の事業主から雇用されている場合でも、各事業主が労災保険に加入していれば、その事業主の業務に関連する災害に対して補償が行われます。 あなたが言及した「業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業の業務を要因とする~」という部分は、労働者が複数の事業主から雇用されている場合の補償の対象となる災害を説明したものと思われます。 したがって、兼業をしていない労働者でも、労災保険に加入することは必要です。また、労災保険は労働災害補償保険のことを指すので、同一のものと理解して学習を進めてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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  • 労働者災害補償保険は、労働者が業務上の事由や通勤による災害にあった場合に、保険給付を行うことを目的とした制度です。 ・労働者災害補償保険の対象となるのは、原則として全ての労働者です。兼業の有無は関係ありません。 ・「業務上の事由、事業主が同一人でない2以上の事業の業務を要因とする」という文言は、複数の事業所で働く労働者が業務上の災害にあった場合も補償の対象となることを意味しています。 ・労働者災害補償保険は、労働災害総合保険という総称の下にある制度の一つです。労働災害総合保険には、労働者災害補償保険のほか、雇用保険や船員保険などが含まれます。 つまり、兼業をしていない労働者も労働者災害補償保険に加入し、業務上の災害時に補償を受けることができます。労働災害総合保険の一部である労働者災害補償保険と、別物の労災保険は同じものを指しています。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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