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セルフのガソリンスタンド 24時間営業のセルフのGSで働いています。

セルフのガソリンスタンド 24時間営業のセルフのGSで働いています。シフトの都合上、20時(日によっては22時)〜翌日6時(8時)までの間は、危険物乙4種免許を持ってるスタッフが不在になってます。 これって問題ないのでしょうか? 今年の2月から予定では8月末までは資格保持者を採用するか夜間スタッフが資格を取得しない限り、免許保持者は不在のままの予定です。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    夜間のセルフガソリンスタンドで働いている者です。 結論、大問題ですね。 消防署にバレたら最悪で営業停止食らいますよ。 具体的には、まず消防法第10条の違反で、 消防法第38条や第39条に基づき、50万円以下の罰金または 1年以下の懲役ですね。 で、消防署の是正命令に従わない場合は、 営業停止命令が出ますね。

  • 問題ありますよ。 営業中は必ず有資格者が施設内に居なければなりません。 例え有資格者が勤務中でも、ちょっとバイト(無資格)にお留守番させて外出ってのも違法です。 各地で消防の無通告での夜間査察が行われています。 有資格者が不在の場合、即座に営業停止になります。

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