まず、受験の取り消しはできない。 なので、受験料も返還されない。 コロナがまだ5類になる前はコロナ感染により受験できなくなった場合に限り受験料の返還が行われていましたが現在は5類になりますので返還はありません。 介護福祉士国家試験を受験する時点で少なくとも申し込みをし実務者研修修了証明書の発行があるかと思います。 それから約半年後に実務者研修修了証明書の提出期限があります。 この半年の間に他のスクールでも良いので修了できれば介護福祉士国家試験は有効になります。(初任者研修以上だと2〜3ヶ月で修了可) 絶対に提出期限に対して受講時間が間に合わないなど現実的に無理なら諦めるが実務者研修をうける方法があると判断できる場合には私なら諦めずに方法を探す。 探した上で可能と判断した場合には試験を受ける。 質問が曖昧な部分があるのではっきりとは決めることはできない。 第31回介護福祉士国家試験で介護福祉士になった者からでした。
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