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至急質問です。 失業保険を貰いながらアルバイトをしているのですが 週20時間以内でやっているのですが 月で働いてない日数…

至急質問です。 失業保険を貰いながらアルバイトをしているのですが 週20時間以内でやっているのですが 月で働いてない日数が多いほど多く貰えるのでしょうか。今月はアルバイトだいぶ休んでしまっていたので…

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    質問:月でアルバイトをしていない日数が多ければ失業保険を多くもらえるか? 回答:アルバイトを休めば休むほど、本来もらえる決まった失業保険の金額が多くなることはありません。 例えば本来、28日間で18万円の失業保険をもらえるはずが、アルバイトを休んだことで補助的な意味合いで上乗せされ、「20万円給付される」などということはありません。 もらえる失業保険の金額はご自身の雇用保険受給資格者証にある「基本手当日額」×日数分です。 ここからは蛇足かもしれませんが、質問者様が「今月はアルバイトを随分多くお休みされた」との記載があるので、では来月になったところで、多くアルバイトをしてしまうと想定した際のご注意点を記載しておきます。 (※質問者様のご質問の意に沿わず、ご不要でしたらお読みいただかなくても結構でございます) 週20時間以内でアルバイトをしていても、失業保険が減額対象となることがあります。 また、条件によっては失業保険が給付終了、または1日分の賃金日額の給付が最終認定日に回ります。 よろしければご参考ください。 「①給付終了 ②減額対象 ③最終認定日に回る」の順に説明します。 ①支給終了の条件 1週間で合計20時間以上働くと「就職」と見なされ、給付終了になります。 注意点として、ここで言う1週間とは「日曜日から土曜日まで」のような決まりは無く、連続した7日間です。 たとえば今月6月で言いますと、4日の火曜日から7日の金曜日までの4日間で合計19時間働いたとします。 そして、翌週10日月曜日には先週働いた分はリセットされている(と思っている)から10日月曜日に3時間働いてしまった場合、連続した7日間はまだ続いていますので、合計勤務時間が22時間となり、就職と見なされアウトです。 ゆえに、給付が終了となります。 ②減額対象の条件 上記①をクリアすることを前提として、今度は1日の勤務時間を4時間以内に抑える必要があります。 しかしながら、ご自身が1日に4時間以上勤務せざるを得ない状況でしたら、①のように支給終了にはならず、1日分の基本手当日額が減額されます。 4時間以上勤務した場合、基本手当日額が引かれてしまう計算式は 「基本手当日額+(1日の収入-1,331)が離職時賃金日額の80%以下」 であれば減額対象外になりますが、反対に、離職時賃金日額の80%以上になりましたら、超えた分が減額されます。 (※離職時賃金日額も同じく、雇用保険受給資格者証に記載されております。また、「1,331円」とは毎年8月に発表される控除額です) ③1日分の賃金日額が最終認定日に回る条件 「1日の収入-1,331円が賃金日額の80%以上」になると基本手当日額がまるまる支給されず、その分は最終認定日に回されてしまいます。 これに該当してしまうと、本来もらえる失業保険が28日間で18万とすると、1日当たり6,428円になるので(180,000÷28)②よりペナルティは重いです。 以上です。

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