フレックスタイム制を導入する場合、就業規則に以下の事項を定める必要があります。 ・フレックスタイム制の対象となる労働者の範囲 ・フレックスタイム制が適用される勤務時間の範囲 ・標準となる1日の所定労働時間 ・1週間の所定労働日数 ・休憩時間 ・時間外労働の制限 就業規則にこれらの事項を定めずにフレックスタイム制を導入すると、労働基準法違反となる可能性があります。従業員が9人と少人数の場合でも、就業規則の作成は義務付けられています。 フレックスタイム制の導入に際しては、就業規則の変更や新たな作成が必要不可欠です。労働基準監督署の指導を仰ぎながら、適切に就業規則を整備することが重要となります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
はい、労働基準法では、労働者が10人未満の事業場でも、フレックスタイム制を導入する場合は就業規則の作成が必要です。就業規則を作成しない場合、労働基準法違反となる可能性があります。就業規則は、労働者の権利と義務を明確にし、労働環境を整備するための重要なツールです。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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