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専門学校行って、学歴のために大学院に行くのはありですか。 高度専門士が役立たず資格なことに震えています 専門4年…

専門学校行って、学歴のために大学院に行くのはありですか。 高度専門士が役立たず資格なことに震えています 専門4年行って大学行く余裕はお金も時間もないです。かと言って今から大学進学のために何かするのは厳しいです ので専門行ってコケたときにどのような道があるか教えていただきたいです。 高卒がやるような仕事はやりたくないです

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ID非公開さん

回答(6件)

  • 通っていたとこだと: ・専修学校の専門課程(修業年限が4年以上であること、その他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者及び 2025 年3月までに修了見込の者 ・本学研究科が大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で 2025 年3月 31 日までに22 歳に達する者 文科省が専修学校認定しているところに進学するのが良いと思います。 大原法律専門学校 大原簿記学校 東京商科・法科学院専門学校 東京外語専門学校 日本電子専門学校 日本工学院専門学校 理工系でしたら院試過去問を掲載しているところがあります。 https://www.titech.ac.jp/admissions/prospective-students/admissions/past-exam-papers

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  • 専門4年だと、大学院の受験資格として、個別審査の対象となります。大学によっては必ずしも受験資格が認められるとは限らず、個別審査を受けることになるので、あらかじめ大学院説明会等で相談されることをお薦めします。 専門学校が、大学院だけを設置している例があり、系列の4年制の専門学校卒・卒見込みならば、かなり好意的な審査(個別審査ではないかもしれません)で、系列ではない4年制の専門学校卒・卒見込みでも好意的に審査してくれると思いますので、問い合わせや相談をされては如何でしょうか? 専門分野も、希望職種も書いていないの、なんとも言えませんが、分野や職種によれば、4年制の専門学校卒が大卒同等(短大・高専より上)というケースもあります。

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  • ありですが、 大学院の入試勉強・対策が必要です。 (凡例) https://www.nihon-u.ac.jp/admission_info/uploads/files/20230613114938.pdf 日本大学 大学院倍率 高度専門士は受験資格があるだけで、大学院の入試を考えれば難しいと思います。Fラン大なら、入りやすいかもしれませんが、それでも予備校等で勉強する必要があります。 https://my-best.com/14372 大学院予備校のおすすめ人気ランキング これができますか?

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  • 大学院出願の資格は大学ごとに色々ですからお調べになった方がいいと思います。例えば東大の人文学研究科: https://www.l.u-tokyo.ac.jp/content/000009268.pdf 以下該当部分貼り付け: 2.出願資格 (1) 日本の大学を卒業した者及び令和 7(2025)年 3 月 31 日までに卒業見込みの者(第 1 号) (注1) (2) 外国において、学校教育における 16 年の課程を修了した者及び令和 7(2025)年 3 月 31 日までに修了見込みの者(第 2 号) (注2) (3) 外国の大学その他の外国の学校(その教育研究活動等の総合的な状況について当該外国政府又は関係機関により評価を受けているものに限る。)において、修業年限が 3 年以上である課程を修了することにより、学士の学位に相当する学位を授与された者及び令和 7(2025)年 3 月 31 日までに授与される見込みの者(第 3 号) (注2) (4) 文部科学大臣の指定した者又は文部科学大臣が指定した教育施設等を修了した者及び令和 7(2025)年 3 月 31日までに修了見込みの者(第 4 号) (注3) (5) 大学改革支援・学位授与機構により、学士の学位を授与された者及び令和 7(2025)年 3 月 31 日までに授与される見込みの者(第 5 号) (6) 個別の入学資格審査をもって、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科において認めた者で、入学時において 22 歳に達している者(第 6 号) (注1)(注4) (注 1)上記(1)、(6)の「日本の大学」とは、学校教育法第 83条の定める日本国内の大学を示す。 (注 2)上記(2)、(3)には、外国の学校が行う通信教育における授業科目を我が国において履修することにより当該課程を修了した場合を含む。 (注 3)上記(4)に該当する者とは、次の学校又は教育施設の卒業者(修了者)等を示す。 ・文部科学大臣の指定する外国学校日本校 ・文部科学大臣の指定する専修学校の専門課程(修業年限が 4年以上であることその他の文部科学大臣が定める 基準を満たすものに限る。) ・旧大学令による大学又は各省庁設置法・組織令、独立行政法人個別法による大学校 (注 4)① 上記(6)に該当する者とは、上記(1)~(5)に該当しない者のうち、4年制の大学に相当する教育施設の卒業者 (修了者)等で、個別の入学資格審査により、日本の大学を卒業した者と同等以上の学力があると本研究科に おいて認めた者を示す。 ② 上記(6)の資格により出願しようとする者は、出願前に書類による個別の入学資格審査を行うので、下記の期日までに書類を提出すること。提出書類等については、事前に本研究科事務部に問い合わせること。 - 2 - 夏季入試:令和6(2024)年5月17日(金) 冬季入試:令和6(2024)年9 月20 日(金) ③ 入学資格審査で大学を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者について、出願を受け付け、受験を許可する。

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