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失業手当を受給しています。 延長をしたいので職業訓練をしたいのですが、給付金が終わるのが7月末、訓練を今申し込んでも8…

失業手当を受給しています。 延長をしたいので職業訓練をしたいのですが、給付金が終わるのが7月末、訓練を今申し込んでも8月からの開始とかいてありました。これは延長できないでしょうか? 延長できない場合、別の手当をもらうしかないのでしょうか? また、受からなければ毎月応募して受かるまでやるのでしょうか。

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ID非公開さん

回答(4件)

  • 訓練を選んでいるからでは? 今は6月半ばですね。 これから締切があるもの、例えば6月20日くらいに締切があるものと仮定しますね。 そうすると面接が7月1日くらいだと思います。 翌日に合格発表があり約1週間後に受講スタートです。 7月10日ごろですね。 今申し込める訓練であれば(募集開始されている)募集期間は約1か月ですから、7月半ばには締切、1週間後に面接、翌日合格発表、約1週間後に開講です。なので今募集開始が始まったばかりでしたら7月末くらいに開講になるのじゃないかと。 ただ所定給付日数の2/3を終了する以前に職業訓練を開始することが延長の条件なんです。 支給期間が120日以下の場合は支給終了までとなります。 https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/content/contents/001184182.pdf 受講指示の場合はそんな感じです。 受講推薦の場合は給付が切れた状態になった時に「訓練費用は徴収されないけれど(無料で受講できるけれど)、手当は出ません」という状態です。

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  • 訓練に行くことで失業給付を延長して貰うには、入校式の時点での規定の残日数が無いと対象外になります。 https://jsite.mhlw.go.jp/hokkaido-hellowork/list/sapporo/kyusyokusya/hokenzyukyu/ippan/6-3.html なので、入校式前に給付期間が終わるのなら、あなたは対象外ですね。 また…別の手当と言うと、月10万円の給付金のことになると思いますが、こちらも希望すれば無条件で貰えるというわけではなく…毎月、世帯預金、世帯月収、出席率などをクリアしないと貰えませんね。 失業給付も給付金も貰わずに訓練を受ける人もいますが、何かしら貰えないのなら訓練には行かない!と思っている人もいます。 あなたが、どちらのタイプなのかは分かりませんが、あからさまに金目当てでの受講という感じだと、不合格になる可能性のほうが高いでしょうね。 受かるまで応募したいかどうかは、本人しだいです。合否の結果が出ないことには、次回の訓練への応募は出来ないので…締め切り的に…毎月応募は難しいかも。

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  • 失業保険の所定給付日数の2/3を終了する以前に職業訓練を開始すること 上記の条件があるので難しいと思います

  • それだと延長は出来ません、 世帯収入(一人くらしでない場合、同居している家族の収入)にもよりますが、職業訓練給付金の対象になれる場合もあります。 毎月応募して、受かるまでやるかどうかは、あなたの考え次第です。 特にそういう決まりはないです。

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