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歯科衛生士です 辞めたいのですが既に8月頃まで予約が入っています (私がやめたら人が足りなくなるので1日の半分の患者全部…

歯科衛生士です 辞めたいのですが既に8月頃まで予約が入っています (私がやめたら人が足りなくなるので1日の半分の患者全部キャンセルになります)契約書には3か月前と書いてあるのですが3か月前にいっても辞めさせてもらえない状態です この状況で、法律優先して2週間前にやめるといってやめた場合、患者のキャンセルした分の損害賠償請求されるのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 遺失利益に対する損害賠償を求められる可能性はあります。違法ではなく、請求はできます。 労働基準法上はたしかに2週間で良いとは言っても、契約上のルールを破り、遺失利益に対する弁済を一切受けないとまでは言ってません。 払うかどうかはまた別次元です。

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  • 損害賠償などはありません。 ただ、普通に辞めればいいのです。 あなたが辞めた後のことなんて知ったこっちゃないですよ。 高い給料で募集したら必要な人員は簡単に集まりますよ。 そんなのは経営者のやるべきことであなたが頑張ることではありません。

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