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学生のアルバイト収入についてです。 初歩的な質問になります学生は給与収入を年間103万円以内に収めることで、所得税の対象外になったり扶養者の税金を安く済ませられると思うのですが、年収さえ守れば月収ではいくら稼いでもでも大丈夫なのでしょうか? 例えば月に10万円程度を稼いだ場合でも、年収が103万円以内であれば徴収された所得税は年末に返納されるという認識で間違いないでしょうか?
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「103万の扶養(制度名は、扶養控除)」は、年収で判断します。 単純な話です。 税務署・市区町村に、月収は報告されないからです。年収は報告されるので、年収で判定されます。(まぁホントは、年収判定だから、年収報告なんですけど) ですけれど、 月収を108,333円以下にしとかないと、後悔する可能性があります。 保険証に”被扶養者”の4文字が印字されてる場合に限り、月収が超えると、保険証を強制回収されたり、親の給料が減る可能性があるんです。 税金の話じゃありません。「103万の扶養」じゃないんです。 あなたの保険証には、”被扶養者”が有りましょうか?(被保険者じゃなく)
税金に関してはあくまでも年間で計算するので月にいくらなのかは関係ありません。 ただし社会保険の扶養に関しては月の収入も関係してきますので親に確認してください。
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