解決済み
労働条件通知書について 先日、新卒で内定をいただきました。 送付された書類の中には、 ・内定通知書 ・内定承諾書 の2点が入っていました。マイナビなどで企業が労働条件を明記していれば、労働条件は記載してある通りという認識で、労働条件通知書は無くてもいいものなのでしょうか。 ネットでは労働条件通知書の交付は義務だと書いてあるので、これを頂いてない状態で承諾書を出してもいいのか悩んでいます。
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内定おめでとうございます! 私は、採用の仕事を以前していたことがある者です。 労働条件通知書は、「なくてもいいもの」ではなく、雇用者(企業)は発行しなければなりません。 ただし、雇用契約を締結する際に発行すればよいことになっているので、内定の段階では必須とは言えない書類です。 (内定承諾は雇用契約とは異なります) また、質問者さんが総合職の場合、職務内容や働く場所がまだ決まっていない場合がありますよね。 だとしたら、法的に完璧な労働条件通知書を雇用者はまだ作成できないため、空欄や「未定」と書かざるを得なくなります。 つまり、もし発行されたとしても、あくまでも「仮」のものということになります。 ご不安でしたら、企業の採用担当の人に「労働条件通知書という書類があると聞いたことがあるのですが、貴社ではどのタイミングで発行してくださることになっているのでしょうか?」と聞いてみれば、失礼には当たらないと思いますよ。
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時折、面接官をしている総務部のモノです。 まず「労働条件通知書(契約書)」は「労働契約」を実際に行う際に企業と労働者で結ぶ契約書です。 内定は「労働契約を結ぶ予定」ということです。 そして、学校教育法により、2025年3月31日までは学生ですので、労働契約を結ぶことはできません。 内定承諾書を出しても、その会社に入らなければならない法的拘束力はありませんから、出してしまって良いでしょう・・・ そもそも、企業に現段階から「労働条件通知書が無いから、内定承諾書を提出できません」と言えば「そうですか・・・では、内定辞退ですね」と言われるだけです。
1人が参考になると回答しました
大学生ならば、大学のキャリアセンターに相談すると良いですよ。 学生に責任持ったアドバイスをしてくれる人がいる環境を活かす方が 間違いないです。 納得できるまで話を聞いてもらって、しっかり伴走してくれる人を うまく頼ってほしいと思います。
1人が参考になると回答しました
筋を通したいなどの理由がない限りは承諾書を出してしまっても良いと思いますね。 法的拘束力はありませんし。 労働条件通知書をもらってから納得いかなければ切れば良いですし。
1人が参考になると回答しました
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