試用期間中であっても、家族の病気で休暇を取ることは合法的な権利です。労働基準法上、試用期間中の従業員も正社員と同様の待遇が求められています。したがって、家族の看護のために1週間程度休んだことのみを理由に解雇されることはありません。 ただし、試用期間中の業務評価が悪ければ、別の理由で解雇される可能性はあります。会社としては、試用期間中の従業員の適性や能力を見極める権利があるためです。休暇取得そのものが直接の解雇理由にはなりませんが、休暇前後の業務評価が悪ければ、解雇の対象となる可能性があります。 つまり、家族の看護のための休暇取得自体は問題ありませんが、試用期間中の評価次第では、別の理由で解雇される可能性があるということです。休暇取得後は業務に精一杯取り組み、評価を上げることが大切になります。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
試用期間中でも、家族の看護のために休むこと自体が解雇理由にはなりません。しかし、会社の規定や状況によりますので、まずは上司や人事部門に相談し、状況を説明することをお勧めします。また、労働基準法には「看護休暇」が定められていますので、その利用も検討してみてください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
< 質問に関する求人 >
看護(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る