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宅建士の勉強中です。 『みなし宅建業者』について疑問です。まだ日が浅いので解釈間違ってたら教えて下さい。

宅建士の勉強中です。 『みなし宅建業者』について疑問です。まだ日が浅いので解釈間違ってたら教えて下さい。宅建業者が死亡した時、その相続人が契約実行中のものに限り『みなし宅建業者』として引き渡しを結了しなくてはならないとあったと思います。これは例えば親1人子1人で親が個人で宅建業を営んでおり子は一切関わっていない場合で親が死亡した場合その相続人である子が全く宅建知識がなく取引士の資格もない状態でも『みなし宅建業者』として契約中のものの引き渡しを結了させなくてはいけないという事でしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • その解釈でokです。 取引したお客様を最優先させなければなりません。 だから、宅建業者はいつでも死ねるようにしっかりと記録を残しておかねばなりません。 子供も、自分で対処できなければ、金払って対処できる人に依頼しなくてはなりません。 親子でその程度の情報共有はしとかねばならないって法律です。 全てはお客様のためにです。 ただ、客もバカじゃ無いですから、契約終了していれば契約書や重要事項説明も終わってます。 ぶっちゃけ、宅建業者が死んでも、後は売主、買主で解決できるかと思いますけどね。 契約前なら、その契約は結ばないと思います。 結ぶとしても、他の不動産屋を仲介に入れるでしょう。

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  • そのような解釈でいいと思います。

    なるほど:1

    知恵袋ユーザーさん

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