解決済み
法第52条は容積率の限度を定めたものなので、ざっくり書くと、「建築物の容積率は、都市計画で定められた数値以下とすること」という規定です(細かい点で違ってるけど割愛)。 これが「数値以下とすること」の意味。 次に都市計画でどう定めるか?だが、都市計画権者が好き勝手に決められるわけではない。 容積率として指定できる数値が、同じく法第52条の各号に定められていて、これと違う容積率は指定できません。 ところが、居住環境向上用途誘導地区についてはこの制限を受けず、都市計画法にぶら下がっている別の文書を参考に、建基法を気にせず好きに数値を設定できます。 一般常識では、誘導地区の指定はなにかを誘導するために行うので、例えば通常の容積率を300%としておいて特定用途だけ400%とする、みたいな指定をする(それにより特定用途をこの地区に誘導します)。 都市計画法サイドでも、そのような運用とするよう文書(技術的指針だっけか?)が発出されています。 この制度を利用して「行政側が用途を限って容積率を緩和できる」というのが、この条文の意味になります。
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