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建築基準法の容積率の制限について質問です。 宅建の「わかって合格る宅建士基本テキスト2024」の建築基準法を勉強し…

建築基準法の容積率の制限について質問です。 宅建の「わかって合格る宅建士基本テキスト2024」の建築基準法を勉強しています。 その中(552頁)に、以下の記載があります。「居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値以下とすることが定められており、容積率の制限の緩和が可能となっています。(最近の改正)」 「都市計画で定められた数値以下と定める」のに、 「容積率の制限の緩和が可能となる」って、 矛盾しませんか? 緩和より厳しくなると考えてしまって、混乱してます。 教えてください。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    法第52条は容積率の限度を定めたものなので、ざっくり書くと、「建築物の容積率は、都市計画で定められた数値以下とすること」という規定です(細かい点で違ってるけど割愛)。 これが「数値以下とすること」の意味。 次に都市計画でどう定めるか?だが、都市計画権者が好き勝手に決められるわけではない。 容積率として指定できる数値が、同じく法第52条の各号に定められていて、これと違う容積率は指定できません。 ところが、居住環境向上用途誘導地区についてはこの制限を受けず、都市計画法にぶら下がっている別の文書を参考に、建基法を気にせず好きに数値を設定できます。 一般常識では、誘導地区の指定はなにかを誘導するために行うので、例えば通常の容積率を300%としておいて特定用途だけ400%とする、みたいな指定をする(それにより特定用途をこの地区に誘導します)。 都市計画法サイドでも、そのような運用とするよう文書(技術的指針だっけか?)が発出されています。 この制度を利用して「行政側が用途を限って容積率を緩和できる」というのが、この条文の意味になります。

    知恵袋ユーザーさん

  • ☆、質問の問題に対する問いが容積率の制限であれば、そもそも間違 っています。都市計画では都市計画区域と準都市計画区域とがあり、 都市計画区域内に於いては、市街化区域と市街化調整区域があります。 次に、市街区域内では既に市街化の形成地であり,概ね10年ごとに市 街化を図る制度としています。その「環境に影響ない範囲内」で、認 められた基準に適合で緩和となります。故に数値以下の見方がへんです。

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