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社労士試験の勉強をしています。労災保険法について質問です。 障害(補償)等年金差額一時金に定率・定額の特別支給金の…

社労士試験の勉強をしています。労災保険法について質問です。 障害(補償)等年金差額一時金に定率・定額の特別支給金の制度がない理由・趣旨を教えて下さい。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ご質問を見る限り、特別支給金のことを理解されていないようですね。 障害給付の特別支給金は一時金です。障害給付決定時に障害等級ごとに定められた額、例えば1級は342万円、7級は159万円を一時金(一括)で支給されます。(これが「定額」と言われる理由) なお、「定率」の特別支給金は障害給付にはありません。休業のことですか? 失権差額一時金とは下のリンクのとおりで、年金受給額がリンクに定められた額に満たない場合、その差額が支給されるものです。 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/dl/040325-8_0013.pdf 要は、定額の特別支給金は年金ではなく、一時金として障害給付(年金)決定時に全額支給済みですから、差額は生じません。 差額がないから制度がないだけですね。 社労士試験の勉強、頑張ってください。

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