電験三種の資格は電気工事の監督をするためではありません。 第3種電気主任技術者免状は次の電気設備の責任者となるための資格です。 ・電圧50kV未満の事業用電気工作物の工事・維持及び運用 ・ただし5000kW以上の発電所は除かれます。 以上
工事の監督は「電気施工管理技士」が あてはまりますね。 「工事」の立ち合いもしますが、その目的は 終了後の設備が毎日正常に機能するために ミスを予防するためです。 なので「設備の日頃の正常な状態」を管理するのが 電気主任技術者の仕事です。
電気事業法 第四十三条 を読んでください。 そこに書いてあります。 工事の監督ではなく、保安の監督です。
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