回答終了
薬局薬剤師です。 先の回答者さんにもありますが…。 「0402 通知」に全て記載されてますよ。 https://www.mhlw.go.jp/content/000498352.pdf その中で、 【薬剤師以外の者が軟膏剤、水剤、散剤等の医薬品を直接計量、混合する行為は、たとえ薬剤師による途中の確認行為があったとしても、引き続き、薬剤師法第19 条に違反すること。】 と、明確に書かれています。 質問者さんの薬局では確実に違反事例だと思います。 実際にそういった事例で業務停止などの行政処分が行われています。 質問者さんが直接罰せられるようなことは無いにしろ、それに加担するのはやっぱり良くないですよね。 なかなか会社には言えないでしょうし… 最寄りの保健所や厚生局にリークすればすぐに大問題にはなると思います。転職等も含めて、色々と考えて行動した方が良いと思いますよ!
最初に回答したカテゴリーマスターの人は完全に誤りの情報です >散剤を作ったり軟膏の混合も作ったりしてます。 これは完全にアウトです 違法です 薬剤師が確認する云々以前の問題です 「0402 通知」で検索してもらえればわかります 一包化に関しては、はっきり明記された通知は出ていませんが、 これも不可だと私は認識しています まぁ、そのような違法だとわかっていてさせる薬局は少なからずありますが、 そんな薬局って他にも問題を起こす可能性があると言えます
「もちろんその後薬剤師の確認もします。」 ↓ これなら問題ないですよ。 これとこれを混ぜておいてね、と指示されて混ぜて、 確認してもらうわけですよね? 「薬剤師の確認があるとはいえ、いいんでしょうか?」 ↓ そうですね。 混ぜたりすることは、誰でもできるわけですし。 薬剤師の指示のもとで混ぜて、確認してもらっているのでしょう? なんの問題もないですよ。 「今事務ですが、今後助手もやってもらうと言われて恐怖しかありません。」 ↓ それなら、事務だけに専念できる大きな病院に転職した方が良いかも。 小さな規模の職場だといろいろやらされてしまうので。
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