教えて!しごとの先生
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都内でフリーターとして働いている者です。 今月の給料が20万程度だったのですが所得税として2万5千円引かれていました。…

都内でフリーターとして働いている者です。 今月の給料が20万程度だったのですが所得税として2万5千円引かれていました。 個人的に高いのではと疑問を抱いたのですがこういうものなのでしょうか。調べてみてもあまり分からなかったので回答お願いします。

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ID非公開さん

回答(2件)

  • 課税区分が乙欄徴収されてますね。 先月までは違ったのなら設定ミスかなにかでしょう。 会社に確認を。

  • 勤務先に、 「令和6年分の給与所得者の扶養控除等申告書」を提出していますか? 提出していない場合は、 「源泉徴収税額表・月額表・乙欄」が適用され、 比較的高額な「源泉徴収税額(暫定的な所得税)」が徴収されます。 <一例> 199,000円以上、201,000円未満:(源泉徴収税額)20,900円 201,000円以上、203,000円未満:(源泉徴収税額)21,500円 203,000円以上、205,000円未満:(源泉徴収税額)22,200円 205,000円以上、207,000円未満:(源泉徴収税額)22,700円 207,000円以上、209,000円未満:(源泉徴収税額)23,300円 209,000円以上、211,000円未満:(源泉徴収税額)23,900円 211,000円以上、213,000円未満:(源泉徴収税額)24,400円 213,000円以上、215,000円未満:(源泉徴収税額)25,000円 215,000円以上、217,000円未満:(源泉徴収税額)25,500円 など。 (※) もし、前述の「申告書」を提出済みであれば、 勤務先の「事務手続きミス」です。

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