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電験三種の電気事業法について教えていただきたいです。 すごく簡単にいうと 自家用電気工作物…病院や工場等の高圧/特別高圧…

電験三種の電気事業法について教えていただきたいです。 すごく簡単にいうと 自家用電気工作物…病院や工場等の高圧/特別高圧で受電する設備。電気事業工作物…発電所や変電所等の電気事業を営むものが必要とする電気工作物。 と認識してます。 今回勉強のために購入した本には、自家用電気工作物のところに発電所設備(主務省令で定める物を除く)の電気工作物も含まれていました。 発電所は結局どっちなのかわかりません。 教えていただけますと幸いです。 よろしくお願いします!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    私の場合 自家用電気工作物:電気を買って会社が運営する 事業用電気工作物:電気を作って販売する と簡単ながらそのような解釈をしています

  • その発電設備とは、自家用電気工作物の範疇で、非常用などの小型発電機を指していると思います。 主務省令で定めているのが大規模発電所(電力会社等が運営している)です。

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