解決済み
クレーン則第34条について質問です。 クレーン作業に従事する者です。 構造部分の点検は法的に決まっているのでしょうか。条文に【第34条 定期自主検査(年次点検)】 事業者は、クレーンを設置した後、一年以内ごとに一回、定期に、当該クレーンについて自主検査を行なわなければならない。とあり、 この34条に該当しないのではと思っております。 どの条文に記載あるかをご教示ください。
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クレーンの構造部分の点検については、クレーン等安全規則の第12条に記載があります。この条文では、クレーンの構造部分について、使用前及び使用中における点検が義務付けられています。また、第34条の定期自主検査(年次点検)は、一年ごとに行う全体的な検査を指しています。これらの条文は、クレーンの安全な運用を確保するためのものであり、適切に遵守することが求められます。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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