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宅建士試験の勉強をしております。 『違約金を、賠償額の予定と推定する』 とは、どういう意味でしょうか? 【賠償額の予定】…

宅建士試験の勉強をしております。 『違約金を、賠償額の予定と推定する』 とは、どういう意味でしょうか? 【賠償額の予定】の意味はわかっています。

補足

回答してくださっている方々、ありがとうございます。 すみません、理解力がなく申し訳ないのですがやはり意味がわかりません。 違約金の額を、損害賠償額と同額であらかじめ決めておく、と言う意味ではないですよね?

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ID非公開さん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    民法はじめ法律では Aは、Bと推定する。 Aは、Bとみなす。 という表現がよくでてきます。 「推定する」は、法令の取り扱い上、こうだと一応決めておくことを意味します。後にくつがえす事実が出現した場合は、それに従います。すなわち、「推定する」は、A=Bが絶対的に確定していません 「みなす」は、法令の取扱い上、このように扱うと決めつけてしまうことを意味します。A=Bを確定することです。

  • 違約金について、損害額の予定という意味で契約を結んだと一応決定されることです。 一応決定されるに過ぎないので、反対の事実(例えば、損害額の予定ではなく、ペナルティという意味で契約を結んだ等)を主張すれば覆すことができます。 ※なお、どのような意味であったとしても、宅建業法では消費者を保護するために、支払う金額は一定程度制限されています(宅建業法38条2項)。 追加 そもそも違約金の意味合いとして、①損害賠償の予定という場合と、②違約罰(いわゆる罰金)という場合があります。 民法では②であることを明確にしていない限り、①であると推定されます。 ①の場合、例えば、損害賠償の予定として100万円を定めていた場合には、200万円の損害が生じていたとしても、100万円しか請求できません。 ②の場合は、罰金としての金額に加えて、損害が生じた分だけ請求できるようになります。 以上が民法の話です。 これを前提とした上で、宅建では①として定めた場合でも、②として定めた場合でも、その金額は代金額の20%までとされています。

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  • 違約金は、賠償額の予定と推定する。 宅地建物取引業者がみずから売主となる宅地又は建物の売買契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定めるときは、これらを合算した額が代金の額の十分の二をこえることとなる定めをしてはならない。

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