民法はじめ法律では Aは、Bと推定する。 Aは、Bとみなす。 という表現がよくでてきます。 「推定する」は、法令の取り扱い上、こうだと一応決めておくことを意味します。後にくつがえす事実が出現した場合は、それに従います。すなわち、「推定する」は、A=Bが絶対的に確定していません 「みなす」は、法令の取扱い上、このように扱うと決めつけてしまうことを意味します。A=Bを確定することです。
違約金について、損害額の予定という意味で契約を結んだと一応決定されることです。 一応決定されるに過ぎないので、反対の事実(例えば、損害額の予定ではなく、ペナルティという意味で契約を結んだ等)を主張すれば覆すことができます。 ※なお、どのような意味であったとしても、宅建業法では消費者を保護するために、支払う金額は一定程度制限されています(宅建業法38条2項)。 追加 そもそも違約金の意味合いとして、①損害賠償の予定という場合と、②違約罰(いわゆる罰金)という場合があります。 民法では②であることを明確にしていない限り、①であると推定されます。 ①の場合、例えば、損害賠償の予定として100万円を定めていた場合には、200万円の損害が生じていたとしても、100万円しか請求できません。 ②の場合は、罰金としての金額に加えて、損害が生じた分だけ請求できるようになります。 以上が民法の話です。 これを前提とした上で、宅建では①として定めた場合でも、②として定めた場合でも、その金額は代金額の20%までとされています。
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