解決済み
一般廃棄物収集運搬業許可業者について 一般廃棄物収集運搬の許可業について勉強してるのですが、手数料のことで意味がわからず…詳しい方にお聞きします廃棄物処理法第7条第12項の手数料上限規定についてです。許可業者は条例で定める以上の手数料は取れないとのことですが、試しに住んでいる市の金額を調べたところ、家庭系だと100キロ400円、事業系は100キロ500円でした。 仮に許可業者がパッカー車2トンで事業系を運んだとしても、一台満杯にして1万円の手数料。とても採算が合わないと思うのですが…他に業者と契約するときにプラスαの料金をとるものなんですか? それと粗大ゴミ回収軽トラ1台で3万〜とかも近所であるのですが、この手数料は条例とは金額が全然違う…どのように手数料上限規定を解釈すればよいのでしょうか?
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市町村の処理施設がごみを受け入れる際の手数料(処分料金)と、収集場所から市の処理場までごみを運ぶ、手数料(収集運搬料金)は別物です。 市町村が、ごみの収集運搬料金を条例で定めているところは、少ないと思います。
㌔単価で1トン車万歳に積んで家具を運ぶと 300㌔前後 壊して解体したら500㌔程度 パッカー車2トンで事業系 2トンは積載できないと思いますよ 仮に生ごみ えたぎ木では、重さが2倍 3倍違う 粗大ゴミ回収軽トラ1台で3万〜とかも近所であるのですが? 自治体許可申請の(一般廃棄物収集運搬許可業者)民間業者なので、収集運搬+人件費+ごみの処理費1キロ40円=2-3万 許可申請不可の業者は、処理が民間の産廃所なので、価格がまちまちだが 1キロ時価円~価格が業者次第 仮に許可業者がパッカー車2トンで事業系を運んだとしても 事業活動におけるごみは、自社で処理しなくてはならない 収集運搬費+ 人件費+ガソリン代等経費=事業者が支払う 家庭ごみの集積所のパッカー車は、住民税の一部自治体からお金貰って委託しているので、手数料は発生している 粗大ゴミ回収軽トラ1台で3万〜 殆どが、自治体と関係ない 民間業者 目的はリュース 資源回収 ごみで捨てない
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