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ほっともっとでアルバイトをしているのですが、辞める際の給料はクリーニングした制服と交換と言われました。仮に制服未返却を理…

ほっともっとでアルバイトをしているのですが、辞める際の給料はクリーニングした制服と交換と言われました。仮に制服未返却を理由に給料が支払われなかった場合、店舗側は労働基準法に違反しますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    交換条件を言う雇用主側もどうかと思うが、貸し出された制服を返さない場合云々と窃盗未遂と思われかねない事を言う奴よりまし。 あなたが借りたものを返せば済む話。 しかも返し方の指定は無いんだろうし。

    なるほど:1

  • はい、労働基準法に違反します。労働基準法第24条によれば、給与は労働者が働いた対価として支払われるものであり、制服の返却と給与の支払いは別の問題です。制服未返却を理由に給与を支払わない行為は違法です。問題が解決しない場合は、最寄りの労働基準監督署に相談することをお勧めします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。

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