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通関士の勉強をしているものです。 原産地証明書、締約国原産地証明書、締約国原産品申告書それぞれの意味は下記の解釈で…

通関士の勉強をしているものです。 原産地証明書、締約国原産地証明書、締約国原産品申告書それぞれの意味は下記の解釈でよろしいでしょうか? 原産地証明書→輸出入される貨物の原産国、原産地を証明する書類。商工会議所で発給。 締約国原産地証明書 →輸出入される貨物の原産国、原産地を証明する書類。(EPAの場合、このように称する) 商工会議所で発給。 締約国原産品申告書 →EPA上、輸入車、生産者又は輸出書のいずれかが作成する原産品であることを証明する書類。 複雑すぎて、頭に入ってきません。。。 解釈が違ってたら、指摘をお願い致します!

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回答(1件)

  • 基本的には関税法施行令61条の2に規定がされています。 2 前項第一号の原産地証明書は、同号の便益を受けようとする貨物の記号、番号、品名、数量及び原産地を記載し、かつ、当該貨物の原産地、仕入地、仕出地若しくは積出地にある本邦の領事館若しくはこれに準ずる在外公館又はこれらの地の税関その他の官公署若しくは商業会議所の証明したものでなければならない。 のように原産地証明書は、商工会議所以外に税関等の政府機関も発行します。 第1項イ 当該貨物が締約国原産品であることにつき、経済連携協定の規定に基づき、協定締約国の権限ある当局(協定締約国から輸出される貨物が締約国原産品であることを証明する書類の発給又は当該書類の作成をすることができる者の認定に関して権限を有する機関をいう。)が証明した書類又は当該書類の作成をすることができる者として当該権限ある当局の認定を受けた者が証明した書類(いずれも環太平洋包括的及び先進的協定に係るものを除く。以下この条においてこれらの書類を「締約国原産地証明書」という。) 締約国原産地証明書の発給機関は、当該権限ある当局の認定を受けた者とされており、具体的には、関税法基本通達68-5-14にリストがあります。 ほとんどが日本の経済産業省にあたる機関です。その指定により商工会議所は発行している国はオーストラリア、モンゴルくらいです。 締約国原産品申告書は、その理解でいいです。

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