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会社の福利厚生についてご相談です。 4月に入社した会社の福利厚生の一部に「2親等まで利用できる」というのがあり、母親違…

会社の福利厚生についてご相談です。 4月に入社した会社の福利厚生の一部に「2親等まで利用できる」というのがあり、母親違いの兄弟を申請したところ、総務部の判断で却下されてしまいました。母親違いであっても法的には2親等内だと思うのですが、入社したばかりでなかなか主張ができません。 こういう場合、どうするのがベターでしょうか? ご意見いただければ幸いです。

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回答(3件)

  • 異母兄弟が2親等なのは誰でも知っています。 福利厚生の扱いを決めるのは会社の規定ですから、会社がダメと判断すれば使えません。 例えば「同一生計を営んでいる同居の親族(家族)に限る」など別居していたり生計を別に営んでいれば親兄弟でも含めることができないような取り扱いをすることがありますので、貴方の会社もそのような扱いなのではないでしょうか。 不明なところは説明を受ければ良いと思いますが、会社の判断に素直に従うしかないと思います。

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  • その福利厚生を申請するのに、なんで「異母兄弟」であることを離したのでしょうか、それを聞かれたのでしょうか。 あえてそれを聞かれたのであれば、2親等以外のルールもありそうですが。

  • まだ使用期間内で正社員扱いになって無いとか? 会社の組合に相談しましょう

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