教えて!しごとの先生
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管理業務主任者を勉強しているものです。 区分所有法70条1項に団地内の建物の一括建替え決議をするには、団地内の建物の全…

管理業務主任者を勉強しているものです。 区分所有法70条1項に団地内の建物の一括建替え決議をするには、団地内の建物の全てが専有部分のある建物でなければならないとあります。この場合、単独で建てられている集会所がある団地などは、共有部分のみの建物がある為、一括建替えできないのでしょうか。 詳しく教えていただけたら幸いです。

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回答(1件)

  • 団地内の建物の全てが専有部分のある建物でなければならないというのは、団地内に戸建ての家がある場合は一括建て替えができないということです、集会所はあっても一括建て替えできますよ

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