元人事担当者です。 試用期間中であっても入社初日から社会保険に加入義務が発生します。加入手続きを怠ると企業側に罰則があります。 むしろ、社会保険に入らないという選択をすることができないです。 (アルバイトであれば勤務時間・日数により加入しないこともありますが。) ただし、 従業員が5人未満の個人事業主や、 一部の業種(農林・畜産・水産・飲食・理髪・神社・寺院など)は適用対象外になるようです。 お勤め先の業種や規模をメモして、公的機関にご相談ください。 厚生年金や健康保険については年金事務所、 雇用保険についてはハローワークが管轄です。
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