登録の移転申請者が「法定講習を受講する必要が無い」場合というのは、その前の段階に条件があります。 「宅地建物取引士証が交付された後第19条の2の規定により登録の移転があつたときは、当該宅地建物取引士証は、その効力を失う。(第22条の2第4項)」に該当する人の場合のお話です。 「前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに宅地建物取引士証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の宅地建物取引士証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする宅地建物取引士証を交付しなければならない。(同第5項)」 「前項に規定する場合」とは、上の4項に当てはまる場合という意味です。 登録の移転で、前の宅建士証の効力を失った人、つまり元々「宅建士証を持っていた人」に限る話なので、「宅建士証を持っていなかった人」は該当しませんから、登録の移転申請をすると、法定講習を受講し無ければならなかった人が、法定講習を受講しなくても良くなるわけではありません。 >あと宅建業者免許と宅建士証がごっちゃになりそうで怖いんですけど何かいい見極め方みたいなのありませんか? 言葉が似ているだけで、全く別の話なのですから、「比較して覚えようとしない」のがコツかと思います。 宅建業の免許は、「商売をやってもいいという免許」。宅建士証は「この人は宅建の知識がある人という証明書」です。
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