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社労士試験の質問です。 1か月単位の変形労働ですが、これには平均の上限はあるものの、1日、週の上限はないのでしょうか? 極端にいってしまえばある月の1日から14日までを変形期間として 1日から7日までの平日を0時間/1日、 8日から14日までの平日を16時間/1日 として5日間働かせてもいいのでしょうか?
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