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社労士試験の質問です。 1か月単位の変形労働ですが、これには平均の上限はあるものの、1日、週の上限はないのでしょう…

社労士試験の質問です。 1か月単位の変形労働ですが、これには平均の上限はあるものの、1日、週の上限はないのでしょうか? 極端にいってしまえばある月の1日から14日までを変形期間として 1日から7日までの平日を0時間/1日、 8日から14日までの平日を16時間/1日 として5日間働かせてもいいのでしょうか?

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回答(2件)

  • 可能です。 実際に運用する場合には「じゃあ、それって安全配慮義務の観点からどうなの」という問題はありますが、社労士試験であれば気にしなくて良いと思います。

  • 5日間? 8から14は7日間ですが? 2週でまわす1カ月単位の変形労働時間制で、16時間勤務を5回あてるということであれば、可能です。 所定総労働時間:16×5=80 法定総枠:14×40÷7=80 週休制の枠内で、1年単位にみられるような法令規制は、1カ月単位のに日、週上限ありません。ただ、お書きの例では、7日間に16時間勤務をわりふるのは3回が限度でしょう(変形週休制を利用しても4回)。6時-23時のくりかえしなら、5日連続可能でしょうが。

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