コロナ禍以降、運用が緩和されて在宅テレワークでも常勤性があると判断される業務体制なら専任登録可能にはなっていますが、あくまでもコロナ禍の影響による場合の臨時処置であって、今後どのようになるかは明確になっていません。 もしこの措置が終了した場合、実際の勤務地に出勤する義務が生じますので、そのときになって出勤を拒否したら個人の都合で専任の宅建士としての仕事をしていないとみなして懲戒処分される場合も考えられます。争えば勝てるかも知れませんが、それ相応の覚悟は必要になるかと思います。 わたしなら、専任登録しているだけで営業の仕事をしない社員を雇用する会社というのは不自然なので慎重になると思います。また、もし突然会社側の都合で通勤に切り替えるよう業務命令が出ても、通勤しようと思えば通勤できる範囲内か、勤務先の近くに転居できる会社に就職すると思います。 専任登録には常勤性と専従性が必要なので、いくら在宅でも通常勤務時間中は宅建の仕事に専念する義務があります。実態がないと判断されると会社も宅建士個人も行政処分を受ける可能性がありますので注意が必要です。
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