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ガソリンスタンドにセルフ給油について 危険物資格の無い一般人がセルフ給油して法令違反では無いのですか?

ガソリンスタンドにセルフ給油について 危険物資格の無い一般人がセルフ給油して法令違反では無いのですか?危険物資格「丙」を持っている友人がいるのですが、その友人は丙では勝手にガソリンを扱えないからと、「乙」という資格取得の為に勉強し続けていますが相当難しい国家試験らしくなかなか合格出来ない状況です… 「丙」すら持っていない我々一般人がセルフ給油しても大丈夫なのでしょうか?

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回答(7件)

  • そもそも「(無資格者を含む)顧客が自ら給油する給油取扱所」として法律で定め、許可してるんだから、違法もクソも顧客は危険物の免状なんて必要ないんだよ。 その分、危険物保安監督者に監督をさせてるんだけどなぁ。 それぐらいのこと、分かんないかな?

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  • 甲種又は乙種第四類があれば、他の者が危険物の取り扱いをするのに立ち会えることになっています。 危険物取扱者の立ち会い(実際はモニターで監視してボタン操作)のもとで給油しているので問題ありません。 (というか違法ならとっくになくなってます) 危険物乙四はそこまで難しくなく私は高校生で取りましたが、小学生で取る子もいます。 なお、丙種があればガソリン等を扱えますが、他の者が扱うときの立ち会いはできません。

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  • 既に答えは出てますけどね。 従来のガソリンスタンドでも、 所長や社員が、乙四類や甲種の資格を持ってるから、無資格のアルバイト少年が、給油していたのは、理解出来ると思います。 しっかりと教育して、 引火予防の教えも受けているはず。 静電靴も履いているはず。 余談になりますが、乙四類の事前講習を受けて、危険物の免状取りましょう。 丙種でも、自分が取り扱うのはOK, 灯油や軽油の配達する為にある資格。 ガソリンも取り扱い、本人のみ可能。 終わります

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