回答終了
社労士学んでいます。 厚生年金の報酬比例の年金額の計算で、平均標準報酬額×給付乗率✖️被保険者期間があります。給付乗率は昭和21年4月1日以前生まれの読み替えがありますが、平成15年4月1日前の給付乗率は7.125の読み替えもあります。 特別支給の老齢厚生年金の計算の際に7.125の読み替えのことが書いてあり、その説明に障害厚生年金の計算に使う給付上 乗率も平成15年3月以前と4月以降で異なると記載あり。 特別老齢厚生年金と障害厚生年金だけ適応ですか? 平均標準報酬額に賞与が入るか入らないかの話なので、平均標準報酬額×給付乗率を使うときで昭和21年4月1日以前生まれと読み変える部分はすべて平成15年4月1日前の7.125の読み替えも必要になるのではないでしょうか。 テキストには特別支給の老齢厚生年金の報酬比例部分の計算と障害厚生年金の年金額の計算に用いるとしか記載がありません。 遺族厚生年金の計算にも平均標準報酬額があります。短期要件では定率になっていますが、長期では昭和21年4月1日前の読み替えがあります。この部分は平成15年4月1日以前の読み替えもあると言うことですよね。 問題では、障害厚生年金の計算に平成15年4月以降で率が異なる、という問題なので回答はできたですが、ここだけ?という不安が。 よろしくお願いします。
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(1) 給付乗率を1000分の7.125にするか、1000分の5.481にするかは、厚生年金保険の被保険者期間が平成15年4月1日前であるか、以後であるかによります。 (2) 一方、1000分の7.125を「1000分の7.23~1000分の9.5」、1000分の5.481を「1000分の5.562~1000分の7.308」と読み替えるのは、昭和21年4月1日以前に生まれた者が対象です。(昭和21年4月2日以後生まれは読替なし) 例えば、昭和21年4月1日以前に生まれた者であっても、平成15年4月1日以後の厚生年金保険の被保険者期間に係る平均標準報酬額には、(1)の1000分の5.481の給付乗率を、(2)により生年月日に応じた読替(1000分の5.562)をすることになります。 この読替は、基本的に老齢厚生年金、障害厚生年金、遺族厚生年金に共通のルールです。
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