解決済み
弁護士資格と借金、自己破産について。 現在、生活保護を受給している24歳フリーター男です。情けない話ですが自分は現在、いろいろあって、5社に対してカードローン、リボ払いの滞納があります。合計100万円超えるくらいの額です。 今の収入では返していける見込みがなく、自己破産という選択肢も視野に入れてました。 それでつい最近、弁護士資格に興味を持ち、これから時間をかけて勉強し、30歳になるまでには取得しようという計画です。 この状況で、自己破産を行うと、仮に予備試験や司法試験に合格しても、弁護士資格は取得できないですか?弁護士資格が欲しかったら、自己破産は辞めた方がいいですか? 弁護士は、破産すると資格が剥奪される、などの情報を目にしたので、不安になってます。 回答よろしくお願いします。
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破産の手続きを取って、破産手続きが開始されると、弁護士業務はできなくなります。が、きちんと復権できれば弁護士になれます。 弁護士法第7条に 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 は、弁護士となることができない。 とされています。 復権には、 (裁判所において)免責許可の決定が確定したとき。 破産者が弁済その他の方法により破産債権者に対する債務の全部についてその責任を免れたときは、破産裁判所は、破産者の申立てにより、復権の決定をしなければならない。 などがあります。
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