解決済み
衛生管理者の資格を取る条件について詳しく教えてください。 短大卒の扶養内パートです。 現在育休中で資格を取りたいと思っています。前職では5年ほど事務職全般と雑務(備品発注、書類作成、清掃)をやっておりました。 今は半日勤務のコールセンターなので前職ほど業務内容は多くなく、空いた時間に掃除や備品整理をしてるくらいです。 これでは受験できないですか?
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受験申込みの際に、受験資格を証明する書類となる「卒業証書の写しまたは卒業証明書」と、「労働衛生の実務に関する事業者証明書」の添付が必要です。事業者による証明という面では、質問者さんに労働衛生の実務経験があるかどうかを判断するのは事業者(会社)になります。 ○受験資格(一部。学歴+実務経験の場合) ・大学、短期大学又は高等専門学校(高専)を卒業した者 ⇒その後1年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ・高等学校又は中等教育学校(中高一貫校)を卒業した者 ⇒その後3年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ・10年以上『労働衛生の実務』※に従事した経験を有するもの ※『労働衛生の実務』の内容 (下記1~13のどれかに該当すればよく、どれかを選択する必要はない) 1 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 2 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 3 作業条件、施設等の衛生上の改善の業務 4 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 5 衛生教育の企画、実施等に関する業務 6 労働衛生統計の作成に関する業務 7 看護師又は准看護師の業務 8 労働衛生関係の作業主任者としての職務 ・高圧室内作業主任者 ・エックス線作業主任者 ・ガンマ透過写真撮影作業主任者 ・特定化学物質作業主任者 ・鉛作業主任者 ・四アルキル鉛等作業主任者 ・酸素欠乏危険作業主任者 ・有機溶剤作業主任者 ・石綿作業主任者 9 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究に従事 10 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 11 保健衛生に関する業務 12 保健所職員のうち、試験、研究に従事する者の業務 13 建築物環境衛生管理技術者の業務
大卒の場合1年以上の労働衛生の実務経験があることが条件ですね。
衛生管理者の資格を取るためには、以下の条件を満たす必要があります。 1. 20歳以上であること 2. 衛生管理業務に従事した経験が3年以上あること 3. 衛生管理業務に従事した経験が1年以上あり、かつ、衛生学等の専門的な知識を有する者として労働省令で定める学校を卒業した者 あなたの場合、前職での事務職全般と雑務の経験が衛生管理業務に該当するかどうかがポイントとなります。具体的には、労働安全衛生法に基づく業務(労働者の健康管理、労働環境の改善等)を行っていたかどうかが重要です。 また、衛生学等の専門的な知識を有する者として労働省令で定める学校を卒業しているかどうかも考慮する必要があります。具体的な学校や専攻については、労働省のホームページ等で確認してください。 これらの条件を満たしていれば、受験資格はあります。ただし、具体的な判断は労働基準監督署に問い合わせることをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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