時折、面接官をしている総務部のモノです。 単刀直入に申し上げますと、その書面(内々定承諾書)に法的根拠はありません。 日本国憲法 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。(e-Gov 法令検索より抜粋) と日本の最高法規である「日本国憲法」に定められている条文 イチ企業の内々定承諾書(内定承諾書)にある【就職活動を即座に中止し御社へ入社することを誓います】という文言 どちらが違反しているのかは一目瞭然かとかと思います。 その為、内々定承諾書(内定承諾書)に入社を強要させる「法的拘束力」はありません。 「御社よりも条件の良い企業の内定を得たので、辞退します」は正当な理由 です。 なお、この時期ですから、電話なんてしなくて良いです。 メールで「内定辞退」を伝えて、受信拒否設定・携帯電話の着信拒否設定をすればOKです。 この時期に内定辞退しても企業は全く平気です。 なぜなら、正式な選考開始日は来月1日~だからです。 法的根拠の無い書面で「内定辞退を辞めさせる」手法を取る程度の企業ですから、それに合わせた対応をしましょう。
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