解決済み
同僚が仕事できないということで クビになったのですが、試用期間ではなく 正社員だったのに解雇されました。 同僚は休んだことはなく、 それなりに仕事はしていました。法律的には解雇できるのでしょうか?
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労働契約の終了のうち、合意なしの解約として ・辞職(労働者の一方的な解約) ・解雇(使用者の一方的な解約) があります。 使用者は解雇できますが、争い(労働審判・調停・裁判等)になったときに解雇乱用として解雇が認められないケースは結構ありそうです。
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