回答終了
失業保険給付についての質問です。アルバイトの 講習会に行き、講習会に行った人全員Amazon券がもらえるのですが、これは失業認定申告書に記載しなければだめでしょうか。講習会の内容は筆記試験と説明の動画視聴と面接になります。2週間以上たっても連絡がないので多分落ちました。
ハロワークに尋ねたところ、労働の対価としてもらっていない場合、書かなくていいとの事でした。 こんかいの場合労働に値するのでしょうか。
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その内容ですと、労働にはならないので申告は不要ですね。
失業保険給付の申請においては、収入があった場合はその旨を申告する必要があります。ただし、アルバイトの講習会で得たAmazon券については、具体的なケースによります。一般的には、そのAmazon券が「報酬」や「給与」の一部として支払われたものであれば申告が必要です。しかし、参加者全員に対する参加費や交通費の補助として支払われたものであれば、申告の必要はないかもしれません。詳細は、最寄りのハローワークに問い合わせて確認してください。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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