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2022.7月から産休にはいり、現在まで育休中(約2年)です。

2022.7月から産休にはいり、現在まで育休中(約2年)です。5月に復帰予定ですが、あまりにも会社の方針や人間関係が合わずやめたいです。一旦は復帰する予定ですが、出来る限り早くやめて転職したいです。 そこで気になるのが復帰後数ヶ月で辞めた場合、失業手当はもらえるのかです。 また、時短で復帰するので下手に長い期間働くと失業手当の元になる金額が減ってしまわないか。何ならこのままやめて失業手当を休職前の金額ベースでもらえないのでしょうか??? どうにかしてでも失業手当をもらいながら転職活動をしたいです。本当に1日たりともあの職場にいたくありません。 どうしたら良いでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    失業給付を受給するためには、離職前2年間に12カ月以上の被保険者期間が必要ですが、2年間の産前産後休業+育児休業があるため、このままでは、2年・12カ月を満足できません。 しかし、雇用保険法13条で、要件の緩和が規定され、引き続き30日以上賃金支払いを受けることができなかった被保険者については、その期間を2年に加算して最大4年間まで、算定対象期間を延長することが可能です。 そしてその理由として出産や3歳未満の子の育児が既定されています。 したがって、育児休業の2年間は、算定対象期間に加算し、その間に12カ月以上の被保険者期間があれば、受給資格を満足することになります。 次に、失業給付の金額ですが、雇用保険法17条によると、通常は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6か月間に支払われた賃金の総額を180で除した額が賃金日額になります。 本ケースの場合は、育児休業に入る前の被保険者期間における最後の6カ月の賃金を180で除した額を賃金日額として失業給付が計算されることになります。 まずは、復帰されて退職し、離職票を得てハローワークで手続きを開始してください。 なお、あなたの場合、退職されてから、再び出産や育児のために求職活動ができなくなったときには、その旨をハローワークに申し出ることにより、原則1年の受給期間をトータルで4年まで延長することが可能です。

  • 2,3カ月無給の状態で大丈夫ならば貰えます。 ただし、時短で復帰するとあなた様の推測通り、失業保険手当は減ります。 その受給金額などについては他の回答者様が書かれているので、そちらを参考にされたほうが良いと思います。 私は、失業手当を貰わないという事を提案したいと思います。 自己都合退社になりますので、失業手当を貰うには退職日から数ヶ月のブランクが生じます。また、当たり前ですが失業保険は、以前の給料分がもらえるわけではありません。 お子様が小さく今からお金がかかるのに、そのような状態が続くのは、あまり好ましくないような気がします。 よって、今のうちに次の転職先を探しながら、出来るだけブランク無しで次に就職できるようにし、現在の会社の退職手続きを始めたほうがいいのではないかと思います。 失業手当はもらわなければ損・・みたいな考えも分からないではないです。が、生活に余裕があるならいいのですが、そうでないなら早めに次の就職先を見つけたほうが良いと思います。

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  • 復帰せず対象しても失業手当は貰えますよ。 自己都合退職だと待機期間が2.3ヶ月あるのですぐには貰えないですが… 法律では退職日の2週間以上前に申し出が必要とされているので育休が5月何日までかによりますが、早めに申し出れば育休が終わるタイミングでの退職が可能です。 時短で復帰して産休前より月給が減るなら復帰した方が失業手当が減ります。(計算の元になる月給の平均が下がるので) なので下げたくないなら育休終了2週間以上前に申し出るのがいいと思います。

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  • 育休後復帰せず退職しても失業保険はもらえます。(もちろん自己都合退社になるのでもらえるまで2〜3ヶ月かかりますが) 私も育休後復職するつもりでしたが、 育休中に働き方が変わってしまい復職がむずかしくなってしまったので戻ることなく退職しました。

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