解決済み
出ません!!! 休業手当は「使用者の責に帰すべき事由」があった場合、 つまり企業の都合で従業員が就業できなくなったことを指します。 新型コロナウイルスに関連する休業については、「使用者の責に帰すべき事由」に当たりません 新型コロナウイルスの濃厚接触者の従業員を休業させても 事業者の責任がないので 休業手当の対象とはなりません
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