解決済み
先日ダイソーのアルバイトに応募したのですが、外国籍の場合、資格外活動許可証が必要との事でメールで「永住権を所持しているのに必要なのか」と質問したところ「規定ですので、ご持参ください」と言われたのですが、永住権をもってる人は資格外活動許可証を取得出来るのでしょうか? また出来ない場合はなんて返事をしたら良いでしょうか? 今年大学生になったばかりでその辺はよく分からず、、教えて下さると幸いです。
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永住者はそもそも就労制限がない在留資格なので、 資格外活動許可は取得できません。 すべての合法な就労は永住の資格内の活動だからです。 法務省や厚生労働省のHPを見せてもダメなら 縁がなかったと思って別のアルバイトを探してください。 https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/nyuukokukanri07_00045.html 【出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。 入管法別表第二に掲げる在留資格の方(「永住者」や「定住者」)は,就労活動に制限がないため,資格外活動許可の対象ではありません。】 https://www.mhlw.go.jp/www2/topics/seido/anteikyoku/gairou/980908gai01.htm 【(2) 原則として就労が認められない在留資格 5種類 文化活動、短期滞在、留学、研修、家族滞在 「留学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。】 【(3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者 これらの在留資格をもって在留する外国人の方は就労活動に制限はありません。】
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