時折、面接官をしている総務部のモノです。 企業としては「職業安定法施行規則の改正」前だから、問題無い!と踏んだのでしょうね・・・ 近年は「転勤がある」というのだけで、応募者が少なくなるので記載しない事が多く、それが原因で質問者さんの様に軽重はあれどトラブルになる事が多いです。そこで、今年の4月より「転勤・従事する職種において、雇入れ直後だけでなく、将来の配置転換など今後の見込みも含めた、締結する労働契約期間中での変更の範囲を記載しなければならない」という内容の規則が改正されました。 今回は上記規則改正前ですので、合法という形になります。 転勤命令を拒否できるかどうかは、状況によりますが、退職推奨等の様に労働者が不利益を被る場合を除き、拒否ができません。 転勤命令を理由に退職する人もいる状況ですので、会社がどう出るかは何とも言えません。
転勤は、会社が決めるので拒否は出来ません
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