教えて!しごとの先生
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現場の意見を聞かせてください。 先程偶然スマホにニュースが入ってきて、そこから他のニュースに脱線していってとある疑…

現場の意見を聞かせてください。 先程偶然スマホにニュースが入ってきて、そこから他のニュースに脱線していってとある疑問が浮かびました。保育士資格、幼稚園や、小中高の教諭免許を持っている人って、児童厚生2級指導員の免許をとる必要ってあるのかと言うことです。 調べると児童福祉法において 保育士は国家資格 児童厚生指導員の方は任用資格でした。 幼稚園教諭免許などは文科相の管轄(今はこども家庭庁ですかね)なので、今は置いておきますね。 どちらも児童に関わる職に就けるらしいのですが、指導員の方は、保育所にはいけないのですよね。 で、児童厚生2級指導員の資格を取るには、保育養成校ですと、児童館実習と言うことをするらしいですね。 保育士で充分カバーできるのに、児童厚生指導員をとると言うのは児童厚生指導員にしか出来ないことがあると言うことでしょうか。 それとも、就活で加点ポイントとかになるのでしょうか。 ぶっちゃけて聞かせてください。保育士資格や幼稚園教諭免許、小中高の教員免許を持っている方、児童厚生指導員の免許ってとっておいた方がいいのですか。 なんか、不思議なことを聞いている自覚はあるのですが、疑問に思ったことは解決しないと気が済まない性格でして、現場の意見をお教え願えませんか。 文を読み直すとすごく上から目線に感じられるかもしれませんが、純粋に児童厚生指導員って、なんなのか知りたいだけです。決して児童厚生指導員を軽く見てるわけではありません。

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回答(1件)

  • 任用資格ということで、「場合によれば採用に有利」レベルです。 保育士や教員免許を持っている人があえて取る必要はありません。 近ごろ色んな資格を取らせて金儲け企む人がいるのでお気をつけ下さい。

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