教えて!しごとの先生
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リアカー(自転車につけるやつ等)で 「野菜やペットボトルの飲み物」を路上で販売する場合に必要な許可、資格を教えてくださ…

リアカー(自転車につけるやつ等)で 「野菜やペットボトルの飲み物」を路上で販売する場合に必要な許可、資格を教えてください 調理はしない為、物の販売となります道路使用許可はなんとなくわかりますが他が曖昧なので認識が合っているか確かめたいです

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  • 道路を占有して行うのであれば、質問者様のおっしゃる通り、警察に道路使用許可を出す必要があります。 『ペットボトルの飲み物』というのは、自分で製造・販売をするのでしょうか?

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