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電力会社の事業用電気工作物 以下AI様の回答電気事業法に基づくと、電気主任技術者は電気工作物の保守運用工事の際の立会いと現場監督を務める責任があります。したがって、立会いがない場合に事故が発生した場合、原則として電気主任技術者が責任を負うことになります。ただし、具体的な責任の所在は事故の詳細や組織内の責任分担、指示の有無などにより変わる可能性があります。 回答ありがとうございます。 質問 電力会社は自社の電気工作物において電気主任技術者を選任していると思いますか? 選任しているとして配電線亘長4万キロメートルの保守管理工事の際の立会しての現場監督業務をこなす場合何人必要と思いますか?
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