回答終了
通関士試験の質問です。 修正申告の効力は増額する関税額にのみ生ずる。 先にした納税申告、更正により確定している税額には影響を及ぼさない。 とは、納期限についての論点なのでしょうか。当初申告については法定納期限、納期限ともにそのままで、増額分に関してのみ納期限が先に移る、ということを意味しているのでしょうか? よろしくお願いいたします。
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正確には「納税義務に影響を及ぼさない。」です。 これは例えば当初申告についての滞納処分の進行に影響しないとか、もろもろです。 もちろん納期限についても影響しません。当初申告が延納中で、修正申告すると、延納はそのままで、修正申告は即時納付です。
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