解決済み
社労士試験 国民年金法国民保険の任意加入被保険者について、当日喪失となる場合の項目の中に「老齢給付等の受給権者である60歳未満のものが、老齢給付等の受給権者に該当しなくなったとき」と記載があります。 •この項目にあてはまるのは具体的にどのような状態の時でしょうか?(そもそも60歳未満で老齢給付の受給権者に該当するというのがピンときません。) •この項目に該当する場合、任意加入被保険者の資格を喪失したのちどのような状態になるのでしょうか?(第1〜3いずれかの被保険者になる?または何らかの給付を受給する?) 以上2点ご教示いただきたいです。 よろしくお願いいたします。
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「そもそも60歳未満で老齢給付の受給権者に該当するというのがピンときません」 これから新たに60歳未満で老齢厚生年金等を受給する人はいませんが、かつては60歳未満で老齢厚生年金、退職共済年金を受給する人がいました。ことによると坑内員・船員特例の特別支給の老齢厚生年金については、いまでもテキストに掲載されていませんか。厚生年金の章です。 「この項目にあてはまるのは具体的にどのような状態の時でしょうか?」 老齢厚生年金については受給権が無くなることは無いでしょうが、退職共済年金でそういうことがあり得たのかまでは知りません。 しかし、ここは任意加入の条件が「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの」であるので、そうでなくなった時は資格を喪失するという単に論理的に穴を作らないための規定のように思います。規定を作った時は無くてもその後に法律が変わりあり得るようになる事だって考えられますからね。 「この項目に該当する場合、任意加入被保険者の資格を喪失したのちどのような状態になるのでしょうか?(第1〜3いずれかの被保険者になる?または何らかの給付を受給する?)」 それは、資格を喪失した時の状態に従います。 第1号か第3号でしょう。
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