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育休について質問です。 1月入社後に妊娠判明で、7月に出産予定です。

育休について質問です。 1月入社後に妊娠判明で、7月に出産予定です。産休明けでフルタイムででるか、退職か、と言われました。労使協定で決まってるから育休は取らせられない、と言われました。パートや時短について確認すると会社の上の人達に聞いてみないと、と言われました。 その後、2ヶ月たちやっと回答があり、 ○パートや時短は無理。働き続けるなら産後休業後にフルタイム ○9月末ころまでは産後休業なので、その後退職してもらう ○産後休業後は休職(無給)で保険料などはすべて自己負担、その後1月から育休 ↑ただし、復帰時に正社員は無理、どこの部署に行くかわからない。 と言われました。 周りの雇用主をしている方からは 労使協定で決まってても拒否は難しいのでは? そのような対応はマタハラでは? 労基に伝えてはどうか?と言われました。 自分としてはパートでも今の部署に戻ることができるのであればいいなぁ、と思うのですが 3ヶ月の休職が育児休業手当にどのくらい響くのか、休職中の保険料なども心配です。 労使協定で決まってても、育児休業はとれるのでしょうか? 労基に行くとしてもどのように伝えればよいのか、初めてのことで不安です。 もしなにかアドバイスなどあれば教えていただけますでしょうか?

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ID非公開さん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    結局、育児休業給付金を出すのは会社じゃなくて地元のハロワなので、一番正確な答えがほしかったらハロワに問い合わせた方がいい。 その上で自分なりの回答。 ・パートや時短は無理。働き続けるなら産後休業後にフルタイム →フルタイムで働かせる(時短勤務は使わせない)は残念だけどそのとおり。その会社で1年たってないから。 ・9月末頃までは産後休業なので、その後退職してもらう →退職させるなんて無理。退職勧奨だったら無視すればいいし解雇なんてした日には違法解雇。会社訴えてお金取れる。 ・産後休業後は休職(無給)で保険料などはすべて自己負担、その後1月から育休 →もうめちゃくちゃ。休職命令出すなら確か給料の6割だったか7割だったかを会社は払わないといけないし、会社に籍置いてる以上休職しようが社会保険は折半になる。育休はそのとおりで、取るなら最短1月になる。 その上でどうするか、ですが次のどちらかですね。 ①10月~1月まで普通にフルタイムで耐える。 0歳でも保育園は入れられるから、登園は出勤前に済ませて、お迎えは親兄弟に頼むか、延長保育使って帰社後に自分でやるか。ハードだけど3か月間なんとか耐える。 ②会社の提案通り休職する。 無給で休職させるぞって言ってるので、そのとおり休職させてもらう。在職中に休職命令が下るだろうから、証拠として取っておく。(口頭なら音声を録音、メールとかなら画面をカメラで撮るとか)1月までの3か月間、無給でつらいけど耐える。そして育休に入って身の安全が確保できたら休職中の賃金を会社に請求する。無給は違法だから会社は拒否できない。拒否したらそれこそ労基に報告して大問題にする。自分ならこれw もちろん会社と対立することになるので育休をフルに取った後は会社をやめることにはなる。

    1人が参考になると回答しました

  • 入社1年未満の場合、労使協定で育休が取れないと定められているのであれば育休は取得できません。(違法ではないです。) 入社1年以降であれば取得できるので、産休→7月出産→9月に産休終わったら一旦復帰→1月から育休 なら育休取得可能です。 パートに関しては雇用形態が変わるので無理でも違法ではないですが、3歳未満の子どもを養育している場合、時短勤務を認める事が法律で決まっているので時短勤務を認めないというのは違法です。 ○産後休業後は休職(無給)で保険料などはすべて自己負担、その後1月から育休 ↑ただし、復帰時に正社員は無理、どこの部署に行くかわからない。 と言われました。 →育休を取得出来なければ社会保険料は免除にならないので無給+保険料自己負担は仕方ないと思います。(違法ではないです) 有給があれば使うことも可能ですが、勤続1年未満なら10日くらいだと思うので1月までは持たないですね。 復帰時に正社員は無理 というのは不利益扱いであり違法です。 正直育休を取りたいなら産休後一旦復帰するか休職で1月まで繋いで復帰せず辞めるのがいいと思います。 相手方が言っていることは違法なことが多いので労基に相談すれば何とかなるかもしれませんが、それで戻ったところでかなり居心地悪いと思いますし… そもそも入社1年未満なら育児休業給付金も貰えない可能性もあります。

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  • 労使協定で定めがある場合は以下の条件だけです、それ以外は育休は取得出来ます、労基に相談しましょう. 会社と労働者の過半数を代表者との間で労使協定が締結されている場合には、以下の条件に該当する労働者の育休申請は認められません。 -雇用期間が1年未満である -1年以内に雇用関係が終了する -週の所定労働日数が2日以下

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  • メーカーで人事をしているものです。 確認なのですが、 質問者さんは現在、パートで雇用されている、で間違いないですか? 育児休業手当の計算方法はは、産休期間の賃金は含まれないので問題ないと思います。 また、保険料とは、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)などでしょうか? それも、会社を通じて年金事務所に手続きすれば、免除されますよ!

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